
国際結婚をすすめる中で『婚姻要件具備証明書』が必要ってわかったんだけど、それってなーに?どこでもらえるの?

実際に国際結婚をした私が入手する手順をお伝えします!
国際結婚をしようとすると、『婚姻要件具備証明書』というあまり聞き慣れない書類が必要になってくると思います。
読み方は「こんいんようけんぐびしょうめいしょ」です。
この記事では『婚姻要件具備証明書』とは
どんな書類か?
日本ではどこで入手できるのか?
入手費用はいくらかかるのか?
をまとめています。
『婚姻要件具備証明書』とは?
独身であることを証明する、役所発行の証明書のこと。
結婚当事者が独身であることや婚姻可能な年齢に達していることなどを証明するためのもの。
日本では「法務局」で発行してもらえます。
「この人は日本では結婚してもよい年齢だし、独身ですよ」という第三者的な証明を、国が正式書類を発行して示してくれます。
かんたんに言うと『独身証明書』とも言えると思います。
日本での名前は『婚姻要件具備証明書』ですが、海外の各国でも同等の書類が存在します。
国際結婚の時はお相手がどこの国の方でもだいたい必要になってくる書類です。
あなたが外国人パートナーと海外で先に入籍をしようとする時はもちろんのこと、
たとえ日本で先に結婚しようと思っても、パートナーの必要書類を集めるために、あなたの『婚姻要件具備証明書』が必要になってくる場合があります。
ちなみに、日本人同士が海外で結婚する場合にも必要になります。
『戸籍謄本』でも独身はわかるんじゃないの?
なんとなく管理人みやこが思った疑問です。
戸籍謄本でも独身であることはわかりそうな気がしますよね?
戸籍謄本は「結婚していないこと」は分かりますが、この国で結婚出来る条件の人なのか?までは分かりません。
婚姻年齢(日本では男子18歳以上・女子16歳以上)や再婚禁止期間(日本では離婚後100日経過)などの規定をふまえた上で作成されるのが『婚姻要件具備証明書』なんですね。
法務局発行と役場発行の『婚姻要件具備証明書』は違うものなので注意!
『婚姻要件具備証明書』を説明するサイトの中では、入手先について「法務局」だけではなく「本籍地の市区町村役場」でも入手が可能と書いてある場合があります。
ただし、法務局で手に入る『婚姻要件具備証明書』と市区町村役場で手に入る『婚姻要件具備証明書(『独身証明書』とも言う)』は名前は同じでも、内容は異なるものなので注意が必要です。
・わたしが独身であること
+
・外国人パートナーの情報(氏名、国籍、生年月日など)
・わたしが独身であること のみ
私が知るかぎり、国際結婚では法務局で発行されるパートナーの情報入りの『婚姻要件具備証明書』を求められることが大半である認識です。
(とりあえず、ドイツ、フランス、中国はこちらでないとNG)
後者の市区町村発行のものは、日本人が結婚相談所に入会する際に提出するパターンなどで使われるようです。
ですが国際結婚は手戻りになるとかなりやっかいなので、念のため提出先にどちらの『婚姻要件具備証明書』が必要かを確認しておくとよいと思います。
外国人に「法務局と役所で手に入るものどっち?」と聞いても伝わりませんので、「パートナーの氏名などが入っているものが必要か?」と聞いてください。
ちなみに管理人みやこは、ドイツ人と日本で先に婚姻届を出すために、ドイツ人彼氏のドイツの『婚姻要件具備証明書』が必要になり、その入手にはまず先に私の日本の『婚姻要件具備証明書』が必要でした。
ドイツの彼の住んでいる町の役所に確認したところ法務局発行のパートナーの情報入りのほうが必要でした。
下記は『婚姻要件具備証明書』の見本です。
各法務局により仕様は異なりますが、だいたい見本のような内容が記入されています。

法務局とは?法務局ってどこにあるんだろう?

では実際に法務局にもらいに行くパターンを説明します。
法務局なんてあまり行ったことがないですよね!
そもそも法務局って何をするところ??
言葉尻からは「法律関係のことをやるためのお役所」な気がしますが、普段の生活をしている限りでは行くこともないので、ちょっとコワイ感じがしますよね
法務局とは、法務省の地方支分部局の一つ。法務省の事務のうち、登記・戸籍・国籍・供託・公証・司法書士及び土地家屋調査士、人権擁護、法律支援、国の争訟の事務を処理するための地方機関である。
出典:ウィキペディア
なるほど、法律のこと以外にも戸籍なんかのことも行っている機関なんですね
じゃあ市区町村の役場と同じと思えば、そんなにハードルは高くないですかね
お近くの法務局がどこにあるかは、検索エンジンで『○○市 法務局』でOKです。
一番お近くの法務局の支局や出張所が出てくると思います。
念のため、そちらに電話をして「婚姻要件具備証明書をもらえますか?」と聞いてみると良いですね!
法務局に『婚姻要件具備証明書』をもらいに行きましょう
必要な持ち物は下記になります。
(1) 請求者の戸籍謄本または抄本(なるべく新しいもの)
(2) 請求者のパスポート又は運転免許証等の身分証明書
(3) 請求者の認印
その他に必要な情報として
婚姻する相手方の「国籍・氏名・生年月日・性別」が書けること
戸籍謄本または妙本は「なるべく新しいもの」という少しあいまいな表現ですが、私は一週間前に取得したものを持っていきました。
心配であれば事前に法務局に電話をして聞いてみてください。
お役所なので、だいたいは平日9時~17時の間で対応してくれると思います。
下記は申請用紙の見本です。

発行までにかかる日数や時間
私が行った法務局では、初めは若いスタッフさんが対応してくださいましたが、「婚姻要件具備証明書ください」と伝えると、裏からベテランのスタッフさんを呼んできました。
やはり申請される方が少ないのかもしれませんね…。
その後、専用の申請用紙に必要事項を書いて、その場で提示しました。
発行にはその場で20分ぐらい待ちましたが、当日受け取れました。
法務局によっては数日かかる場合もあるようなので、その場合は申請とは別日に取りにいかないといけませんね。
『婚姻要件具備証明書』の料金
私の行った法務局では無料でした!
法務局によっては数百円程度の料金がかかる場合もあるようです。
まとめ
今回は国際結婚に必要な『婚姻要件具備証明書』についてお伝えしました。
あまり聞きなれない書類ですが、入手は各都市にある法務局で出来るので、そんなに身構える必要はないかと思います。
下記に本文にでてきた事前に確認しておいた方がいいことをまとめました。
提出先に
・『婚姻要件具備証明書』はパートナーの氏名などが入ったものが必要か
法務局に
・『婚姻要件具備証明書』を発行しているか?
・当日もらえるか?
・料金はかかるか?
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