複合姓にすることは決めたものの、いざ裁判所へむけた『申立書』を書こうとした時に、申し立て理由の記入で止まってしまっていませんか?
近年、苗字の変更は犯罪のために申請する人を抑止するため、国際結婚が理由とは言え、裁判所での審判は少々厳しくなっている印象があります。
私の周りでも、裁判所で却下されたため複合姓への改姓が出来なかったかたが数人いらっしゃいます。
一度却下されると、再申請は難しいようです。
この記事では実際に複合姓に変更した管理人みやこが、氏の変更のための申請理由についてポイントをお伝えします。
ご希望の方にはそのまま使えるフォーマットも用意していますので、最後までチェックしてくださいね!
なお、複合姓への変更までの必要資料や期間、費用などの具体的ステップを確認されたい方は、下記の記事も読んでみてください。
却下もある?!苗字の変更が難しいとされている理由
本題に入る前に、なぜ氏(姓)の変更が難しいと言われているのかを説明します。
裁判所のホームページを見ると、氏の変更は「やむを得ない事情」がある場合のみ許可されるとあります。
また「やむを得ない事情とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいう」としています。
国際結婚の基本は「夫婦別姓」
(裁判官風に…)ウサ子さんはなぜ複合姓にしたいのですか?
国際結婚するからです!!
はい、却下!
「国際結婚だから」は複合姓申請の理由にはならないよ!
ええー?!なんでー?!
国際結婚の基本は「夫婦別姓」です。
また裁判所の手続きなしでも「パートナーの姓」にすることは可能です。
そのため複合姓への改姓の理由が「国際結婚をするため」では、上記のどちらかでいいじゃないか、となり裁判所の許可はおりません。
なぜ自分は夫婦別姓やパートナーの姓ではダメなのか?
これだと社会生活において大きな支障が発生するんです、ということを明確に説明できないといけません。
支障をきたす理由って意外と難しい・・・
今までは自分の名字で生きてきましたし、日本ではパートナーと同じ姓にすることが一般的なので、よくよく考えないと複合姓じゃないといけない理由が見当たらなかったりします。
また近年では過去の犯罪履歴を隠すためや、クレジットカードなどの負債から逃げるために名字の変更を申請する人たちも多いようで、そういった人たちとの違いを見極めるために裁判所も簡単に許可はおろしてくれません。
これらが近年、名字を変更することの難しさへつながっています。
考えれば考えるほど、そのままの苗字でもパートナーの苗字でもいい気がしてくるし…
もう理由なんてないよー!
だいじょうぶ!
次から具体的に一緒に考えよ!
氏の変更理由の具体的な例
先ほどの話しのように、「複合姓にしたい理由」というよりは「複合姓にしないと支障が発生するポイント」が明確に説明ができることが重要になります。
・また口語を使った感情的な文章にならないよう、下書きをしましょう
・「もしかすると~」や「~と思われます」といった曖昧な言葉を使うのは控えましょう
以下からは私が考えるいくつかの具体的な内容です。
1. パートナーの国では複合姓は一般的であるため
日本ではまだまだ珍しい複合姓ですが、一歩外国へ出れば普通に使っている国が多いです。
まず相手方の国では複合姓は一般的なのかを審査官に聞かれることが多いので、こちらは先に申し立て理由に書いておくとよいです。
相手国でも一般的で無いものを日本で認めるわけにはいかない、と裁判所は考えていると思います。
また特に複合姓が多い国などでは、複合姓でないと生活しにくくなる場合もありますので、十分な理由になりえます。
2. パートナーとの婚姻関係を明確にしたいため
複合姓でない場合、パートナーとの関係性が証明しにくい不便さがあります。
例えばパートナーが緊急で病院などに行った際、「妻です!」と言っても名字が違えば入れてもらえないかもしれません。
「じゃあパートナーと同姓にすればいいじゃないですか?」となりますが、自分が日本で生活する時にはハーフと間違われないように日本人であることも明確にしておきたいところです。
複合姓であれば、外国人と結婚していることが一目でわかります。
3. 外国での永住ビザの申請の際にスムーズにいくため
あなたはパートナーの国でも同じように複合姓を使いますよね?
もし日本では複合姓が認められず、パートナーの国では問題なく複合姓が認められた場合、パスポートの苗字とパートナー国での苗字がバラバラになり、ビザを発行する移民局での確認の手間やトラブルが増えると予想できます。
なので日本で複合姓が認められないと困ってしまいます。
4. 子供が生まれた際に子供と夫の関係性を明確にしたい
子供が生まれた際、子供は日本の戸籍に入ることができます。
外国人パートナーは日本には戸籍が無いので、お子さんはあなたの戸籍に入ることになります。
とうぜん苗字もあなたの姓と同じになりますので、別姓の場合はお子さんがパートナーとの関係性を証明しにくい可能性があります。
複合姓であれば、日本の戸籍上でもパートナーの要素が入っているので分かりやすいです。
以上の4項目が、私が考えた複合姓でないと困る理由です!
申し立てに書かない方がいい理由
参考までに書かない方がいい理由もあげておきます。
極端な例なので、常識の範囲内だったかと思いますがご注意ください。
まとめ
複合姓の申し立て理由については下記のことを中心に書いていけばよいと思います。
・複合姓でないとパートナーとの婚姻関係がわからない可能性があること
・永住ビザなどの取得の際にトラブルになる可能性があること
・子供と親の親子関係がわからない可能性があること
ただ、最終的には管轄の家庭裁判所の裁判官の判断になります。
お住いの地域や裁判官のこれまでの経験などによって判断は変わってくると思いますので、一概に対策が言えないのが事実です。
ですがとりあえず管理人のみやこはこれらの理由で家庭裁判所のOKをもらえました。
苗字は一生のことなので、これを機会に真剣に考えたいですよね!
この記事が少しでもお役にたてばうれしいです!
どうしても自分で文章が書けない方のための雛形公開
こちらは管理人みやこが実際に複合姓を申請して許可された時の内容を画像つきで公開しています。
ご参考にしていただくために限定で閲覧できるようにしました。
どうしても必要な方は開示してお役立てください。
(あまりにもパーソナルなことなので有料にさせて頂きました。
codoc(コードク)という外部サイトにクレジットカードやApple・Google Payでお支払い後に読めます。)
※ 氏の変更許可の最終的な判断は担当の裁判官によるものです。
このひな形によって変更許可を保証するものではありませんので、ご利用は自己責任でお願いします。
※ 同様の内容の転載はお控え頂き、個人のご使用に留めて頂けますようお願い致します。
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