
複合姓にしたいんだけど、手続きって大変なのかな~?
国際結婚の入籍後の苗字を『複合姓』にすることは決めたけど、
どこに?どうやって申請すればいいの?というあなたのために、複合姓になるまでのステップをご紹介します。
こちらの記事は2019年当時の情報です。
もしまだ苗字を迷っている方は、下記の記事も参考にして考えてみてくださいね!
複合姓になるまでのステップ
- 『申立書』などの資料をそろえる
- 自分の管轄の家庭裁判所へ提出する
- 家庭裁判所で面談を受ける
- 結果の連絡『審判書謄本』が送られてくる ー面談後5日程度ー
- 『家事事件書類交付等申請書』を裁判所に郵送する ー結果から14日以降ー
- 『審判確定証明書』が送られてくる -要求から3日後程度-
- 本籍地役所で氏の変更届を提出する
- 新しい氏で本籍が作られる -手続きから10日程度ー
新しい苗字の『戸籍謄本』が手に入るためには最短でも1か月半程度かかります!
あまり詳しいことが書いていないので不親切ですが、裁判所の「氏の変更許可」のページは読んでおいてください。(下記参考リンク)
次から詳しくご説明します。
1. 『申立書』などの資料をそろえる
私が家庭裁判所へ持参した書類は以下です。
①戸籍謄本
『戸籍謄本』は全部事項証明書です!気をつけてください。
市区町村役場で1通450円でもらえます。(2021年現在)
②申立書
『申立書』は下記の裁判所のホームページからダウンロードができます。
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_19/index.html
紙にプリントアウトして、見本にそって、手書きで記入します。
申立書の申請理由はたいへん重要です。
適当に書いてしまったり、理由が通っていないと、裁判所で却下にされてしまいます。
複合姓にしたい理由を明確に・正しく伝わるように書きましょう!
申立書には800円分の収入印紙を貼る必要があります。(2019年当時)
③運転免許証など、自分を証明するもの
パスポートでもよいと思います。
④パートナーのパスポートのコピー
こちらは裁判所のホームページには書いてありませんが、私の管轄の裁判所に行った時に追加で提出を求められました。
パスポートをコピーしたA4用紙に、裁判所の職員の方が分かるように余白に、「この項目は名前、この項目はパスポート番号…」などと自分で日本語訳を入れました。
パスポートの写真を送ってもらって、それをA4のカラープリントアウトでOKです!
(実際に私も夫が日本にいなかったので、写真をプリントしました。)
2. 自分の管轄の家庭裁判所へ提出する
提出物が揃ったら、家庭裁判所に提出に行きます。

家庭裁判所なんてどこにあるの?
と思いますよね!
提出は『申立人の住所地の家庭裁判所』となっています。
実は意外と「家庭裁判所の支所」というものがお近くにあるのです。

Googleで『自分の住んでいる市区町村 裁判所』を検索してみてください!
家庭裁判所へ資料を提出すると、資料の確認と、その場で面談日の予約を入れてくれます。
3. 家庭裁判所で面談を受ける
予約をした日時に裁判所に行き、面談を受けます。
面談の内容や所要時間は、各裁判所の審査官の方によって違いがあるかもしれません。
管理人みやこは30分ぐらいの内容でした。
ここでは審判が通ったか通らなかったかは分かりません。
このあと審査官から裁判官へ説明をしてもらい、すべては裁判官の最終判断になります。
また、この時に事務処理に必要になる1,267円分の切手を購入します。(2019年当時)
切手はだいたい裁判所の中にある売店に売ってありますので、事前に用意する必要はないと思います。
切手の組み合わせがありますので、売店の方にお任せするのが正解です。

4. 結果の連絡『審判書謄本』が送られてくる
面談から約5日後、郵送で『審判書謄本』が送られてきます。
その内容で、複合姓が許可されたか、非許可だったかが分ります。

『審判書謄本』と一緒に『家事事件書類交付等申請書』の原紙が送られてきます。
補足の手紙には下記のことが書かれていました。
市町村役場に対する本審判に基づく戸籍の届出は申立人にしていただきますが、その際、今回お送りした審判書謄本の他に確定証明書があわせて必要になります。

え…?どーゆーこと??
実は苗字の変更は審判で許可されたものの、まだ確定ではないのです。
これから14日の間に第三者が裁判所に異議をとなえると、審判は無効になります。
そのため『審判書謄本』が送られてきてから14日目以降に、同封されている『家事事件書類交付等申請書』を裁判所に郵送して、『確定証明書』を送ってもらう必要があります。
市区町村役場へ『審判書謄本』と『確定証明書』のセットを持って行って、初めて戸籍上の名字が変更になります。
5. 『家事事件書類交付等申請書』を裁判所に郵送する
審判書が届いてから14日間たちましたら、『家事事件書類交付等申請書』を記入して、裁判所へ郵送します。
記入するのは、署名日、署名、印鑑、送付先 です。

収入印紙150円分を貼る必要があります。(2019年当時)
6.『審判確定証明書』が送られてくる
『家事事件書類交付等申請書』を送ってからおよそ3日後、『審判確定証明書』が郵送されてきます。

7. 本籍地役所で氏の変更届を提出する
お住いの市区町村役場へ『審判書謄本』『裁判確定証明書』を持って改姓の手続きをします。
運転免許証などの身分証明書と印鑑は必要になりますのでお忘れなく。
また本籍が居住地以外の場合は『戸籍謄本』も必要になります。
早めに行って手続きしましょう!
8. 新しい氏で本籍が作られる
実は役所に行って手続きをすればすぐに本籍ができるわけでは無く、裏でいろいろ手続きがあるのか、実際は10日ほどすると新しい苗字が入った戸籍謄本が入手できます。
新しい戸籍ができても連絡が来るわけでは無いので、必要により自分から役所に確認する必要があります。
まとめ

複合姓に変更まで長い道のりだったー!
・費用は2500円程度かかる
・新たな氏が入った戸籍謄本が手に入るまで、1か月半程度かかる
複合姓への変更はなかなか手間がかかる作業です。
それゆえ名字が変わった時のうれしさはひとしおですね!
この記事がどなたかのお役に立てればうれしいです。
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